FP相談室 第4回目

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《《相続税制が変わります》

今年から相続税が変わり、ひょっとするとあなたも相続税の対象になるかもしれません。

今までは96%の人に相続税はかからないと言われ、ざっと計算してかからない人は、税の申告をすることはありませんでした。これからはしっかりと計算しなければならない人が増えると思います。後で調査が入り、罰金や利息などが上乗せされて税金を払わなければならなくなったら大変です。

何が変わったかと言うと、基礎控除が5000万円から3000万円に、相続人一人につき1000万円が600万円の基礎控除額の変更です。

例えば、夫が死去し妻と子供2人が残された場合、5000万円+3000万円で8000万円以内の遺産額であるなら今までは申告は要らず、税金の対象ではありませんでした。今年からは3000万円+1800万円で4800万円となり、もし5000万円の遺産額があった時は、相続税の申告をして、200万円分の税金を納める必要が出てきます。1000万円以下は10%の税率ですから20万円になりますが、相続財産がいくらになるか計算して(土地や家屋の評価額を調べたり、相続時精算の贈与財産などを調べたり、債務を引いたりなど)相続額を確定する作業が大変手間のかかることになりそうです。配偶者特別控除を使えば税金はかからないことになりますが、申告をしなければならないので、税理士などの専門家の出番になるかもしれませんね。そうなると税金ではなく報酬が必要になりますね。

でも、4%の人が申告していたものが6%の人が該当するのではと言われていますから,あまり取り越し苦労的な心配は要らないかもしれません。

借地をたくさん持っていた方が亡くなって、遺族が相続したくても相続税を払えないから名義を変えられないとも聞きますから、財産がないのをよかったと思うかどうか微妙なところです。